「外国人観光客が増えてるからホテルの経営をしたい」「使っていない不動産を民泊で活用したい」など様々な理由から旅館業を行いたいとお考えになられる方がいらっしゃいます。
しかし旅館業といっても色々と種類があり、当然ながらそれぞれ申請の際に注意しなくてはいけないことが変わってきますし、その難易度も変わってきます。
そこで今回のコラムでは旅館業の経営を行うにあたっての入門編という位置づけで、まずは知っておきたい旅館業の種類について解説を行ってきます。
※ 各自治体によって基準などが異なってきますので、本コラムでは宮城県の基準に沿って解説を行っております。
大きく分けると3種類
旅館業法の第2条を見てみますと、
この法律で「旅館業」とは、旅館・ホテル営業、簡易宿所営業及び下宿をいう。
とされています。
これを聞いただけではまだボンヤリとイメージはできるけど…という方が多いのではないでしょうか。
「旅館・ホテル営業」「簡易宿所営業」「下宿」がそれぞれどのような基準があるのかについても含めながら見ていきましょう。
旅館・ホテル営業
施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿業以外のもの。
とされており、旅館業という言葉を聞いてまず初めに思い浮かべるのが、この形態だと思います。
宮城県内でも秋保温泉や鳴子温泉などの温泉街には多くの旅館やホテルがありますし、市街にあるビジネスホテルなども当然これに該当してきます。
かつては客室の数もホテルでは10室以上、旅館では5室以上が必要とされておりましたが、現在の旅館業法では客室の数は要件とはされておりませんので1室からでもホテル・旅館を営むことが可能です。
施設などの基準について宮城県のHPを見てみますと、以下のように記されております。
旅館・ホテル営業構造設備の基準
| 客室 | 客室1室の床面積が7平方メートル(寝台を置く客室にあっては9平方メートル)以上であること。 |
| 浴室 | (1)適当規模の入浴設備を有すること。(近接して公衆浴場がある場合等入浴に支障がない場合を除く) (2)男女区別されていること(a.客室に附属する浴室の場合,b.メインの共同用浴室が男女に区分されており,その他に貸切形態の浴室等がある場合,を除く) (3)洗い場の床面及び内壁は,不浸透性材料を用いて作られ,かつ,清掃が容易に行える構造であること。 (4)洗い場には十分な数の給水栓及び給湯栓を設けること。 (5)浴槽の上縁の高さは,洗い場での使用水及び浴槽からの流出水が浴槽に流入しないよう,床面から適当な高さであること。 (6)脱衣室は浴室に隣接し,十分な広さを有すること。(客室附属は除く) |
| その他 | (1)宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他宿泊者の確認を適切に行うための,次に示す設備を有すること。 事故が発生したときその他緊急時における迅速な対応を可能とする設備を備えていること。 宿泊者名簿の正確な記載,宿泊者との間の客室の鍵の適切な受渡し及び宿泊者以外の出入りの状況の確認を可能とする設備をそなえていること。 宿泊者の本人確認を行うことができる機能を有すること。 (2)適当な換気,採光,照明,防湿及び排水設備を有すること。 (3)適当規模の洗面設備を有すること。 (4)当数の便所を設けること。(また,次の要件を備えること。)a.床面及び床から1mの高さまでは不浸透性材料で作られていること。 b.流水式手洗い設備を有すること。 c.防虫設備を有すること。 (5)収容定員以上の寝具を衛生的に保管できる収納設備を有すること。 (6)学校等から概ね100mの区域にある場合には客室,遊技ホール等の内部を見通せないようにする設備を有すること。 (7)県内市(仙台市を除く)の商業地域以外の地域及び商業地域で200m以内に学校等がある場合,次の基準を満たすこと。a.施設には,人の性的好奇心をそそるおそれのある鏡,寝具,器具,がん具その他これに類するものを備えないこと。 b.浴室は,内部が外部から容易に見ることができる構造その他性的好奇心をそそるおそれのある構造でないこと。 |
簡易宿所営業
旅館・ホテルはイメージがつきやすかったと思いますが、簡易宿所となるといまいちイメージがつきにくいのではないでしょうか。
簡易宿所は宿泊する場所を多数人で共有する構造及び設備を主とする設備を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿以外のものとされており、一つの施設を多数人で使用するものでイメージしやすいものはゲストハウスやカプセルホテルが該当してきますね。
また、多数人で使用するので客室の延床面積もある程度の広さが必要となり、10人以上の宿泊を想定した宿であれば33平方メートル以上であることが求められます。
施設などの基準について宮城県のHPを見てみますと、以下のように記されております。
簡易宿所営業構造設備の基準
| 客室 | (1)客室の延床面積は33平方メートル以上であること。ただし,宿泊者の数を10人未満とする施設の場合には,3.3平方メートルに当該宿泊者の数を乗じて得た面積とする。 (2)階層式寝台を有する場合は,上段と下段の間隔はおおむね1m以上であること。 |
| 浴室 | (1)適当規模の入浴設備を有すること。(近接して公衆浴場がある場合等入浴に支障がない場合を除く) (2)男女区別されていること。(a.客室に附属する浴室の場合,b.メインの共同用浴室が男女に区分されており,その他に貸切形態の浴室等がある場合,c.施設が1棟のみで,かつその全てを少人数で構成される1組に限り宿泊させる営業形態である場合,d.宿泊者の数を10人未満とする施設であって,風紀上支障のない措置が講じられている場合は,この限りでない) (3)洗い場の床面及び内壁は,不浸透性材料を用いて作られ,かつ,清掃が容易に行える構造であること。 (4)洗い場には十分な数の給水栓及び給湯栓を備えること。 (5)浴槽の上縁の高さは,洗い場での使用水及び浴槽からの流出水が浴槽に流入しないよう,床面から適当な高さであること。 (6)脱衣室は浴室に隣接し,十分な広さを有すること。(客室附属は除く) |
| その他 | (1)宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他宿泊者の確認を適切に行うための,次に示す設備を有すること。 事故が発生したときその他緊急時における迅速な対応を可能とする設備を備えていること。 宿泊者名簿の正確な記載,宿泊者との間の客室の鍵の適切な受渡し及び宿泊者以外の出入りの状況の確認を可能とする設備をそなえていること。 宿泊者の本人確認を行うことができる機能を有すること。 (2)適当な換気,採光,照明,防湿及び排水設備を有すること。 (3)適当規模の洗面設備を有すること。 (4)適当数の便所を設けること。(また,次の要件を備えること。)a.床面及び床から1mの高さまでは不浸透性材料で作られていること。 b.流水式手洗い設備を有すること。 c.防虫設備を有すること。 (5)収容定員以上の寝具を衛生的に保管できる収納設備を有すること。 (6)県内市(仙台市を除く)の商業地域以外の地域及び商業地域で200m以内に学校等がある場合,次の基準を満たすこと。a.施設には,人の性的好奇心をそそるおそれのある鏡,寝具,器具がん具その他これに類するものを備えないこと。 b.浴室は,内部が外部から容易に見ることができる構造その他性的好奇心をそそるおそれのある構造でないこと。 |
下宿営業
施設を設け、1月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業
とされております。
該当例としては就職活動などで学生が1月以上滞在するような場所が挙げられます。
なお、すでにホテル・旅館営業や簡易宿所で旅館業の許可を取得している場合は、改めて下宿営業で許可を取得する必要はありません。
施設などの基準について宮城県のHPを見てみますと、以下のように記されております。
下宿営業構造設備の基準
| 浴室 | (1)適当規模の入浴設備を有すること。(近接して公衆浴場がある場合等入浴に支障がない場合を除く) (2)男女区別されていること(a.客室に附属する浴室の場合,b.メインの共同用浴室が男女に区分されており,その他に貸切形態の浴室等がある場合は,この限りでない) (3)洗い場の床面及び内壁は,不浸透性材料を用いて作られ,かつ,清掃が容易に行える構造であること。 (4)洗い場には十分な数の給水栓及び給湯栓を備えること。 (5)浴槽の上縁の高さは,洗い場での使用水及び浴槽からの流出水が浴槽に流入しないよう,床面から適当な高さであること。 (6)脱衣室は浴室に隣接し,十分な広さを有すること。(客室附属は除く) |
| その他 | (1)適当な換気,採光,照明,防湿及び排水設備を有すること。 (2)適当規模の洗面設備を有すること。 (3)適当数の便所を有すること。また,次の要件を備えること。a.床面及び床から1mの高さまでは不浸透性材料で作られていること。 b.流水式手洗い設備を有すること。 c.防虫設備を有すること。 (4)収容定員以上の寝具を衛生的に保管できる収納設備を有すること。 (5)県内市(仙台市を除く)の商業地域以外の地域及び商業地域で200m以内に学校等がある場合,次の基準を満たすこと。a.施設には,人の性的好奇心をそそるおそれのある鏡,寝具,器具,がん具その他これに類するものを備えないこと。 b.浴室は,内部が外部から容易に見ることができる構造その他性的好奇心をそそるおそれのある構造でないこと。 |
民泊について
旅館業はホテル・旅館、簡易宿所、下宿の3つの種類があるとお伝えしました。
「あれ?民泊は旅館業じゃないの?」と思われた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
民泊はホテルや旅館などの商業的な施設に宿泊するのとは違い、民家(住宅や部屋)で宿泊サービスを提供する営業モデルですから、民家で旅館業法の施設基準などを満たすとなると相当ハードルが高くなってしまい、基準を満たせずに無許可営業を実施している業者も実際に散見されました。
そこでそれらの問題を解決するために2017年6月に住宅宿泊事業法(民泊新法)が成立し、旅館業法ではなくこちらの法律で民泊は規制されることになりました。
参考までに住宅宿泊事業法の目的を見てみますと
この法律は、我が国における観光旅客の宿泊をめぐる状況に鑑み、住宅宿泊事業を営む者に係る届出制度並びに住宅宿泊管理業を営む者及び住宅宿泊仲介業を営む者に係る登録制度を設ける等の措置を講ずることにより、これらの事業を営む者の業務の適正な運営を確保しつつ、国内外からの観光旅客の宿泊に対する需要に的確に対応してこれらの者の来訪及び滞在を促進し、もって国民生活の安定向上及び国民経済の発展に寄与することを目的とする。
とされております。
実際に民泊を行う場合
実際に日本で民泊を行おうとする場合には「住宅宿泊事業法」「国家戦略特区法(特区民泊)」「旅館業法」のいずれかの方法で届出または許可申請をすることになります。
さきほど民泊は住宅宿泊事業法で規制されていると伝えたので、旅館業法と聞くと「??」と思われるかもしれませんので補足をしておくと、表面上は民泊施設と宣伝をしていても実際には施設の基準は旅館業法のものをクリアしていて簡易宿所の許可を得て営業しているというパターンで、実際に見かけるのはゲストハウスなどがありますね。
そしてもう一つの国家戦略特区法(特区)ですが、宮城県では該当してきませんので今回は解説を省かせていただきます。
民泊(住宅宿泊事業法)と簡易宿所(旅館業法)の比較
| 民泊(住宅宿泊事業法) | 簡易宿所(旅館業法) | |
| 手続き | 届出 | 許可 |
| 営業日数の制限 | 年間180日以内 | なし |
| 住宅専用地域での営業 | 可(仙台市は制限あり) | 不可 |
| 設置要件等 | 台所,浴室,便所,洗面設備が備えられ,人の居住の用に供されているもの | 客室,浴室,便所,その他法令等で定める基準に合致するもの |
| 居室の床面積 | 3.3平方メートル以上(1人あたり) | 3.3平方メートル以上(1人あたり) |
| 入浴設備 | 男女兼用可 | 男女別(定員10人未満は兼用可) |
| 玄関帳場の設置 | なし | あり(ICT活用も可能) |
| 消防設備の設置 | あり | あり |
| 宿泊者名簿の作成 | あり | あり |
| 宿泊者数等の定期報告 | あり(2か月に1回) | なし |
| 標識の掲示 | あり | なし |
このような違いがありますが、民泊(住宅宿泊事業法)の詳細についてはこちらをご覧ください。
まとめ
今回は旅館業法の入門編的な位置づけとして旅館業法の種類について解説していきました。
宮城県内でも年々、旅館業(民泊を含む)を営もうとお考えになっている方は増えておりますが、いざ準備をしていくと旅館業法以外にも消防法など他法令の手続きも必要になることを知り、挫折してしまう方も少なくありません。
effort行政書士事務所では、旅館業法等に関するトータル的なサポートを実施しておりますので、お困りの際には一度ご相談頂ければと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。
