ペットビジネスを始める前に知っておくべきこと

ペットサロンのお店を自分で持ちたい」「ペットホテルを経営したい
動物が好きな方の中には、このような考えをお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
実際、私も猫と暮らしていますので動物に携わる仕事って素敵だなと思いますし、自分もペット関連のお仕事に携われたら良いなと思っております。
しかしペットに関する仕事がしたい!と思っても無条件で行うことができるわけではありません。
ペットに関する仕事に限らず、様々な仕事には法律などにより細かなルールが定められていますので、そのルールをしっかりと把握したうえで守っていく必要があります。
今回はペットビジネスに関係してくる法律の代表的なものでもある動物の愛護及び管理に関する法律(以下「動物愛護管理法という」)について解説を行っていきます。
これからペットビジネスなどを始めようとお考えの方は参考にしていただければと思います。

目次

動物愛護管理法の目的について

まず初めに動物愛護管理法の目的について触れていきましょう。

この法律は、動物の虐待及び遺棄の防止、動物の適正な取り扱いその他動物の健康及び安全の保持等の動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資するとともに、動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害並びに生活環境の保全上の支障を防止し、もつて人と動物の共生する社会の実現を図ることを目的とする。

動物愛護法の第1章総則の第1条(目的)には、このように書かれています。
法律の文章は難しく書かれていますので、いまいちピンとこないかもしれませんが、大事なのは最後に書かれている「人と動物の共生する社会の実現を図ることを目的とする」という部分です。
つまりは人と動物が共に生活できる社会を目指して努力していくことが、人だけではなく動物にとっての幸せにもつながるということを意味していますので、これからペットビジネスを行おうとお考えの方はしっかりとこの動物愛護管理法を守り、自己の利益だけを考えるのではなく人と動物の双方が幸せになれるような社会の実現を図るようにしていきましょう。


動物取扱業について

動物取扱業は第一種動物取扱業第二種動物取扱業の2種類に分かれています。
ペットビジネスを始めるにあたって、どちらに該当するかをしっかり把握するようにしましょう。

第一種動物取扱業について

第一種動物取扱業は営利を目的としているというのが大きな特徴です。
この営利というのは有償、無償を問いませんので、ペットビジネスの場合は第一種動物取扱業に該当してきます。
第一種動物取扱業はもともと届出制でしたが、2005年の法改正より登録制へと変更されました。
登録制にすることにより届出制では定めることができなかった違反者に対しての取消措置や営業の停止命令、申請時の審査などの規制を行うことができるようになり、悪徳業者の排除などにもつながっているわけですね。

第一種動物取扱業の種類

ペットビジネスというと多くの方がペットサロンやペットショップを思い浮かべるのではないでしょうか。
第一種動物取扱業ではそれ以外の業種も対象となっていますので、そちらについて見てみましょう。

種類内容該当例
販売動物の小売及び卸売並びにそれらを目的とした繁殖または輸出入を行う業(その取次または代理を含む)小売業者
卸売業者
販売目的の繁殖または輸入を行う者
保管保管を目的に顧客の動物を預かる業ペットホテル
ペットサロン
ペットシッター
貸出し愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業ペットレンタル業者
映画等のタレント、撮影モデル、繁殖用等の動物は兼業者
訓練顧客の動物を預かり訓練を行う業動物の訓練、調教業者
出張訓練業者
展示動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む)動物園
水族館
動物サーカス
乗馬施設
競りあっせん業動物の売買をしようとする者のあっせんを会場を設けて競りの方法で行う業動物オークション(会場を設けて行う場合)
譲受飼養業有償で動物を譲り受けて飼養を行う業老犬老描ホーム

主なものとしては上記で紹介したようなものになりますが、これに該当していなくても第一種動物取扱業の対象となる可能性があるという事には注意が必要です。
例えば、自宅で飼っている猫が子供を産んだからSNSなどを活用して新しい飼い主の募集を頻繁に行っていて、その行為により自分にも何かしらの利益があるような場合には、第一種動物取扱業の対象となることもあります。
もし自分の行っている行為に疑問を感じた際には自治体などに一度相談してみることをオススメします。

第一種動物取扱業の対象となる動物

第一種動物取扱業の対象となる動物は哺乳類、鳥類、爬虫類に属する動物となります。
ただし、畜産業に係る動物および実験棟に利用されることっを目的に飼養又は繁殖・生産される動物を除きます。

動物取扱責任者とは

第一種動物取扱業を行うにあたって、各事業所ごとに常勤職員の中から1名以上の動物取扱責任者を専属として設置しなければなりません。
動物取扱責任者となるためには、以下のいずれかに該当することが必要となります。

  1. 獣医師
  2. 愛玩動物看護士
  3. 種別にかかわる半年以上の実務経験又は実務経験と同等の1年以上の飼養経験+種別にかかわる知識及び技術について1年以上教育する学校などを卒業していること
  4. 種別にかかわる半年以上の実務経験又は実務経験と同等の1年以上の飼養経験+公平性、専門性のある団体が行った試験により資格等を得ていること

例えば、高等学校で畜産学を専攻していた場合は「販売」「保管」「貸出し」「展示」の業種で半年以上の実務経験があれば動物取扱責任者になることができますし、愛玩動物飼養管理士(1,2級)の資格を有していれば「販売」「保管」「貸出し」「訓練」「展示」「競りあっせん業」「譲受飼養業」の業種で半年以上の実務経験があれば動物取扱責任者になることができる、ということになります。
学歴で動物取扱責任者の要件を満たそうとする場合は、事前に自治体等の相談窓口で相談するようにしましょう。
資格で動物取扱責任者の要件を満たそうとする場合は、一例にはなりますが下記の表を参考にしていただければと思います。

資格団体名認められる種別(一例)
愛玩動物飼養管理士公益財団法人日本愛玩動物協会
愛犬飼育管理士一般社団法人ジャパンケネルクラブ
愛護動物取扱管理士一般社団法人新潟県動物愛護協会
家庭犬訓練士一般社団法人全日本動物専門教育協会
家庭動物管理士一般社団法人全国ペット協会
競技別指導者資格馬術コーチ公益財団法人日本体育協会
競技別指導者資格馬術指導員公益財団法人日本体育協会
競技別指導者資格馬術上級コーチ公益財団法人日本体育協会
公認訓練士一般社団法人ジャパンケネルクラブ
公認訓練士公益社団法人日本警察犬協会
公認馬術指導者資格コーチ公益財団法人日本体育協会
公認馬術指導者資格指導者公益財団法人日本体育協会
実験動物技術者公益社団法人日本実験動物協会
小動物飼養販売管理士協同組合ペット・サービスグループ
乗馬指導者資格(初級)公益社団法人全国乗馬倶楽部振興協会
乗馬指導者資格(中級)公益社団法人全国乗馬倶楽部振興協会
地方競馬教養センター騎手過程修了者地方共同法人 地方競馬全国協会
調教師地方共同法人 地方競馬全国協会
動物介在福祉士一般社団法人全日本動物専門教育協会
動物看護師一般社団法人全日本動物専門教育協会
動物取扱士NPO法人九州鳥獣保護協会
トリマー一般社団法人全日本動物専門教育協会
認定ペットシッタービジネス教育連盟ペットシッタースクール
ペットシッター士
※平成21年4月1日以降取得したものに限る
NPO法人日本ペットシッター協会
GCT一般社団法人優良家庭犬普及協会
JAHA認定家庭犬しつけインストラクター公益社団法人日本動物病院協会
※ 販=販売、保=保管、貸=貸出し、訓=訓練、展=展示、競=競りあっせん業、譲=譲受飼養業

有効期間

第一種動物取扱業の登録を済ませるといよいよペットビジネスを開始できるわけですが、一度登録すれば永久的にペットビジネスを行えるわけではありません。
有効期間は5年間になりますので、5年ごとに更新手続きを行わなければ効力を失ってしまうのでくれぐれも忘れないようにしましょう。

第二種動物取扱業について

第二種動物取扱業とは営利性のない動物の取扱いのうち、飼養施設を設置し、一定頭数以上の動物の取扱いを業として行うものをいいます。
例を挙げると動物愛護団体のシェルター(保護猫施設など)、公園等での非営利の動物の展示などが該当してきますね。
第二種動物取扱業は2012年の法改正により、営利性のない動物の取扱いにおいても行政がその飼養実態を把握して指導などを行うことができるようにと新たに設けられたものです。
第一種動物取扱業の登録制と違って第二種動物取扱業は届出制となります。

対象業種

第二種動物取扱業の対象となる業種は、動物の譲渡し、保管、貸出し、訓練、展示となります。

飼養施設

第二種動物取扱業の届出の対象となる飼養施設は、人の住居部分と区分できる飼養施設を有する場合に限ります。
ただし、専用の飼養施設(建物)を有する場合だけではなく、飼養のための部屋を設けたり、ケージなどによって専用の飼育スペースが設けられている場合なども対象となる点には注意が必要です。

第二種動物取扱業の対象動物・飼養頭数

対象となる動物は、第一種動物取扱業と同じで哺乳類、鳥類、爬虫類に属する動物となります。
ただし、第二種動物取扱業では飼養頭数の下限が設けられており、

  • 馬、牛、ダチョウ等の大型の哺乳類または鳥類及び特定動物については合計3頭以上
  • 犬、猫、うさぎ等の中型の哺乳類、鳥類または爬虫類については合計10頭以上
  • それ以外の哺乳類、鳥類、爬虫類に類に属する動物については合計50頭以上

となっています。
上記の頭数が環境省令で定められているものになりますが、自治体によっては独自のルールが設けられている場合もありますので、大型と中型動物に組合せ数などで疑問が生じた際には管轄の自治体に確認するようにしましょう。

届出について

第二種動物取扱業を行うにあたって、その所在地の都道府県知事や政令指定都市の長に届出が必要となりますが、届出を怠ると30万円以下の罰金に処せられてしまいますので、届出だからと甘く考えないようにしましょう。
また、届出事項に変更が生じた場合には30日以内に届け出なければならないことになっています。


まとめ

ペットビジネスを始める前に知っておくべきこと、ということで動物愛護管理法で最低限知っておくべきことを解説を行っていきました。
実際にペットビジネスを始めると今回触れた内容以上に守るべき基準などが多く存在しますので、それについては日を改めてまた詳しく解説を行っていきます。
effort行政書士事務所では、富谷市や仙台市をはじめとして宮城県内でペットビジネスを始める方を全力でバックアップしていきますので、ご不明点などがございましたらいつでもお気軽にお問い合わせください。
最後までお読みいただきありがとうございました。



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