遺言書の種類について

遺言書ってどんなものがあるか知っていますか?と聞くと遺言書は知っているけど種類までは知らないという方が多いのではないでしょうか。
今回はそんな方に向けて遺言書の種類について解説を行っていきますので、ご興味のある方は是非、参考にしていただけますと幸いです。

目次

そもそも遺言書って?

遺言書の種類に先立って、まずは遺言書の効力などについて触れておきます。
遺言書は亡くなった方の財産を誰にどのくらい与えるか、認知、遺言執行者の指定など最後の意思を伝えるためのものとなります。
主な遺言でできる内容としては

  • 認知
  • 相続人の廃除、廃除の取消し
  • 祭祀財産の承継者の指定
  • 相続分の指定等
  • 遺産分割方法の指定等
  • 遺贈
  • 遺言執行者の指定等

となっております。

遺言書の内容は絶対?

遺言書の主な内容について触れましたが、遺言書が先に上げたような遺産の分割など一般的に認められる内容のものであったとして、それは絶対に従わなくてはいけないのでしょうか。
答えはNOです。
仮に「財産のすべてを長男に与える」というような内容であった場合、いくら遺言により指定された相続方法は法定相続よりも優先するとは言っても、長男以外の他の兄弟がそれを納得することは難しいかもしれません。
この場合、相続人全員の同意があれば遺言書の内容とは違う方法での遺産分割が認められます
もし相続人全員の同意が得られない時は、相続人には最低でもこの位はもらえる、という遺留分というものがあるので遺留分の請求を行うようにしましょう。


遺言書の種類

さて、遺言書について最低限知っておいていただきたい内容について触れ終わりましたので本題に入っていきましょう。
遺言書は

  1. 自筆証書遺言
  2. 公正証書遺言
  3. 秘密証書遺言

の3つの種類があります。

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは読んで字のごとく自筆(自分で書いた)の遺言書なので、遺言者がすべて自分で書かなくてはいけないものでしたが、現在は本文や日付、氏名は従来と同じように遺言者が自分で書くことが必要であるものの、財産目録はパソコンで作成したものや通帳をコピーしたものを添付する形でも良いとされています。
この自筆証書遺言は公証人による公証が不要なので手軽に作成ができるというメリットがありますが、その反面で内容に不備があり無効になりやすかったり偽装や破棄、紛失の恐れがあるという点には注意が必要です。
紛失等を防ぐために令和2年7月10日より自筆証書遺言書保管制度というものが始まりましたので、不安な場合はそちらを利用することをオススメします。

公正証書遺言

2つ目に公正証書遺言ですが、公証役場にいる公証人が関与して作成する遺言書で、作成の際は証人2人の立ち合いのもと行うことになります。
公正証書遺言は遺言書によって相続させる財産の額によって異なってきますが、費用が発生します。
費用の発生や証人2人が必要など手間などがかかってしまいますが、公証人が関与してくるため遺言書が無効になりにくく、原本が公証役場に保管されるため偽装や破棄、紛失の恐れがなくなるほか、検認の必要がなかったり、遺言書を作成したと伝えられていなかった場合に遺言検索サービスにより発見されやすいというメリットがあります

秘密証書遺言

最後に秘密証書遺言ですが、これは遺言の内容を誰にも知られないように作成する遺言書です。
遺言者が署名捺印した書面を封印して公証役場で公証人と証人2人に、それが自分の遺言書である旨を確認してもらいます。
作成の際は公証役場の手数料が発生するほか、検認手続きも必要となりますし、自筆証書遺言と同じように内容の不備があった場合は無効となるおそれもあるため、あまり活用されていないのが現状です。


まとめ

今回は遺言書の種類について解説を行っていきました。
それぞれの遺言書の詳細についてはまた別の機会に解説を行っていきますが、今回の内容が終活等により遺言書に興味を持たれている方の参考になっていただければ幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。

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