「建設業許可を取ろう!」と考えた際に、まず初めにぶつかるのが、
- 「苦労して許可を取るメリットってある?」
- 「自社はどの種類(知事・大臣、一般・特定)を取ればいいのか」
- 「今やっている工事は、29業種のどれに該当するのか」
このような疑問ではないでしょうか。
本日は、これから建設業許可の取得を目指す事業者様向けに、知っておくべき「基本のき」を分かりやすく解説していきますので、ぜひ最後までご覧いただき、参考にしてみてください。
建設業許可を取得するメリット・デメリット
本題に入る前に、まずは建設業者様が一番気になっている「建設業許可を取得するメリットとデメリット」について、お伝えしていきます。
なお、今回はメリット・デメリットの代表的なものを紹介していきます。
建設業許可を取得するメリット
500万円以上の大型工事を受注できるようになる
建設工事で500万円以上の受注には許可が必要、というのは建設業者様からすると一番耳にする内容ではないでしょうか。
近年の物価高騰などに伴って工事の費用も年々増加の傾向にあるため、この金額の制限で泣く泣く断っていた高額な案件への道が開け、事業の規模を大きく進めることができます。
なお、この「500万円以上」の金額は税込みでの金額であることには注意をしましょう。
「許可がないと現場に入れない」というリスクを回避できる
近年、コンプライアンス(法令遵守)の意識が非常に高まっています。
元請け企業から「金額にかかわらず、建設業許可がない会社とは取引をしない」「現場に入れない」と言われるケースが増加しております。
これまでの取引先を守るためにも必須のツールとなっているといえます。
公共工事の入札参加ができるようになる
公共工事の入札に参加するためには、「経営事項審査」を受けたうえで入札参加資格申請を行う必要がありますが、これらを行うためには建設業許可を取得していることが前提となっております。
そのため、建設業許可を取得することによって公共工事という新たな道が開けることになります。
建設業許可を取得するデメリット
毎年、決算の報告(決算変更届)が必要になる
許可を取得すれば終わり、というわけではありません。
毎年、事業年度が終了してから4か月以内に、その期の売り上げや工事実績、決算に関する内容をまとめた「決算変更届」を提出する義務が発生します。
この提出を忘れていると建設業許可の更新や業種追加を受けることができなくなってしまうので、面倒に感じても忘れずに行うようにしましょう。
5年ごとに更新手続と費用が発生する
建設業許可の有効期限は「5年」です。
そのため許可を維持するためには、5年ごとに更新申請を行う必要があり、手数料の50,000円(2026年7月時点)が発生します。
また、行政書士に依頼する場合は別途報酬が発生しますので、その点でもコストがかかってしまいます。
会社に変更があったら、都度届出が必要になる
例えば「役員が変わった」「本店の場所が変わった」「営業所技術者が変わった」などの変更があった場合は、定められた期間内に変更届を出さなければなりません。
許可を取得していなければこのような変更が発生しても届出る必要はありませんので、手間が発生するという点でデメリットと言えるでしょう。
建設業許可の「2つの区分」①:一般建設業と特定建設業
なぜ建設業許可には一般建設業と特定建設業に分かれているのでしょうか。
その疑問を解説するにあたって、まず確認していただきたいのが建設業法の第一条です。
建設業法第一条
この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによって、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
法律の文章なので少し難しく感じるかもしれませんが、ここで書かれている「建設工事の適正な施工の確保」と「発注者の保護」、そして何より「建設業の健全な発達」という部分が、一般と特定を分ける重要なカギを握っています。
建設業者様であれば想像しやすいと思うのですが、建設工事は、1社だけで完結することは稀です。
元請企業から下請、孫下請へと、多くの専門業者がピラミッド型に連結して一つの建物を造り上げます。
もし、大きな工事を取り仕切る元請企業の経営体力や管理能力が不十分だったらどうなるでしょうか。
元請企業が倒産すれば、何十社もの下請企業が未払の煽りを受け、ドミノ倒しのように連鎖倒産してしまします。
これは「建設業の健全な発達」を著しく阻害しますし、発注者にも未完成の建物が残るという最悪の不利益を与えてしまします。
そこで建設業法では、「大きな金額の工事を下請に出す元請けには、それ相応の財産的・技術的責任を課す」という明確な線引きを引きました。
特定建設業が必要なケース
宮城県の建設業許可の手引きを見てみますと、特定建設業は元請けとして
工事の一部を下請に出す場合で、その契約金額(複数の下請業者に出す場合はその合計額)が5,000万円(建築一式は8,000万円)以上になる場合
に必要とされています。
ここで注意していただきたいのは、あくまで元請けとして下請けに工事を出すときが対象となっているので、仮に一次下請けの会社が、さらに二次下請けへ5,000万円以上の工事を出すような、下請けから下請への発注の場合は、金額がいくらであっても特定建設業は不要という事です。
また、元請工事であってもすべての工事を自社施工する場合などは、上記の対象外となります。
一般建設業で足りるケース
次に一般建設業についてですが、こちらも宮城県の建設業許可の手引きを見てみますと、
・工事の一部を下請に出す場合で、その契約金額(複数の下請業者に出す場合はその合計額)が5,000万円(建築一式は8,000万円)未満
・工事の全てを自分(自社)で施工
に必要とされています。
特定建設業に該当しない場合で、
- 下請けとして工事に入る
- どれだけ高額な工事であっても自社だけで施工する
であれば、特定建設業までは求められません。
建設業許可の「2つの区分」②:知事許可と大臣許可
建設業許可の「一般・特定」の違いと並んで、よく混同されるのが「知事許可」と「大臣許可」の違いです。
一般と特定の違いが元請けとしての工事の受注金額などによって変わってくることをお伝えしましたが、「知事許可」と「大臣許可」は営業所の所在地によって取得するべき区分が変わってきます。
知事許可
1つの都道府県内にだけ営業所を持ち、営業する場合は知事許可を受けることになります。
例えば仙台市に本店があり、富谷市に支店があるなどの場合もすべて宮城県内に営業所があるので、この場合も知事許可が必要となります。
知事許可だと他県の工事はできない?
よく勘違いされがちなのですが、例えば宮城県の知事許可を取得したら「宮城県内の工事しかできない」と思われてしまう方がいらっしゃいますが、それは大きな間違いです。
知事許可と大臣許可はあくまで営業所の場所によって区分が変わるだけで、宮城県の知事許可であっても全国どの現場の工事も請け負う事が可能です。
大臣許可
2つ以上の都道府県に営業所を持ち、営業する場合は大臣許可を受けることになります。
例えば宮城県に本店があり、岩手県や福島県に支店があるような場合は、2つ以上の都道府県に営業所があることになりますので、大臣許可が必要となります。
営業所とは?
知事許可と大臣許可の説明の中で「営業所」という言葉が出てきましたが、こちらについてもしっかりと理解することが必要となります。
宮城県の建設業許可の手引きを見てみますと
(注)営業所とは、本店、支店、常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいい、少なくとも次の要件を備えているものをいいます。
① 請負契約の見積り、入札、契約締結等の実体的な業務を行っていること。
② 電話、机、各種事務台帳等を備え、居住部分等とは明確に区分された事務室が設けられていること。
③ 建設業の経営経験を有する役員等(建設業法施行規則第7条第1号の要件を満たす者)又は建設業法施行令第3条の使用人(①に関する権限を付与された者)が常勤していること。
④ 営業所技術者等が常勤していること。
このように書かれております。
上記の①~④に該当しない場合は、いくら営業所という名目で物件を用意しても、建設業法上の営業所には該当しないことに注意しましょう。
建設業の「29業種」一覧と、自社に合う業種の選び方
建設業を営もうとする者は、下記に掲げる29種の建設業の種類(業種)ごとに許可を受けなければなりません。
| 建設工事の種類 | 建設業の種類 | 工事の内容 | 例示 |
| 土木一式 工事 | 土木工事業 | 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む。以下同じ。) | トンネル工事、橋梁工事、ダム工事、護岸工事などを一式として請負うもの。そのうちの一部のみの請負は、それぞれの該当する工事になる。 |
| 建築一式 工事 | 建築工事業 | 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事 | 建物の新築工事、増改築工事、建物の総合的な改修工事等、一式工事として請負うもの。(建築確認を必要とするもの。) |
| 大工工事 | 大工工事業 | 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事 | 大工工事、型枠工事、造作工事 |
| 左官工事 | 左官工事業 | 工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事 | 左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事 |
| とび・土工・コンクリート工事 | とび・土工工事業 | イ 足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て等を行う工事 ロ くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事 ハ 土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事 ニ コンクリートにより工作物を築造する工事 ホ その他基礎的ないしは準備的工事 | イ とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物のクレーン等による揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事 ロ くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事 ハ 土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事 ニ コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事 ホ 地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、法面保護工事、道路付属物設置工事、屋外広告物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事、切断穿孔工事、アンカー工事、あと施工アンカー工事、潜水工事 |
| 石工事 | 石工事業 | 石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事 | 石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事 |
| 屋根工事 | 屋根工事業 | 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事 | 屋根ふき工事 |
| 電気工事 | 電気工事業 | 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事 | 発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む。)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事 |
| 管工事 | 管工事業 | 冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事 | 冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事 |
| タイル・れんが・ブロック工事 | タイル・れんが・ブロック工事業 | れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事 | コンクリートブロック積み(張り)工事、れんが積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、スレート張り工事、サイディング工事 |
| 鋼構造物工事 | 鋼構造物工事業 | 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事 | 鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油・ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門・水門等の門扉設置工事 |
| 鉄筋工事 | 鉄筋工事業 | 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事 | 鉄筋加工組立て工事、鉄筋継手工事 |
| 舗装工事 | 舗装工事業 | 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事 | アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事 |
| しゅんせつ工事 | しゅんせつ工事業 | 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事 | しゅんせつ工事 |
| 板金工事 | 板金工事業 | 金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事 | 板金加工取付け工事、建築板金工事 |
| ガラス工事 | ガラス工事業 | 工作物にガラスを加工して取付ける工事 | ガラス加工取付け工事、ガラスフィルム工事 |
| 塗装工事 | 塗装工事業 | 塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事 | 塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事 |
| 防水工事 | 防水工事業 | アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事 | アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事 |
| 内装仕上工事 | 内装仕上工事業 | 木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事 | インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事 |
| 機械器具設置工事 | 機械器具設置工事業 | 機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事 | プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事 |
| 熱絶縁工事 | 熱絶縁工事業 | 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事 | 冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事、ウレタン吹付け断熱工事 |
| 電気通信工事 | 電気通信工事業 | 有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事 | 有線電気通信設備工事、無線電気通信設備工事、データ通信設備工事、情報処理設備工事、情報収集設備工事、情報表示設備工事、放送機械設備工事、TV電波障害防除設備工事 |
| 造園工事 | 造園工事業 | 整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造する工事 | 植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事、緑地育成工事 |
| さく井工事 | さく井工事業 | さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事 | さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸構造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事 |
| 建具工事 | 建具工事業 | 工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事 | 金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドアー取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事 |
| 水道施設工事 | 水道施設工事業 | 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事 | 取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事 |
| 消防施設工事 | 消防施設工事業 | 火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事 | 屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事 |
| 清掃施設工事 | 清掃施設工事業 | し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事 | ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事 |
| 解体工事 | 解体工事業 | 工作物の解体を行う工事 | 工作物解体工事 |
まとめ
今回は建設業許可を取得しようと考えた事業者様向けに、知っておきたい基本中の基本を解説してきました。
「よし、うちも許可を取るぞ!」と決意されても、いざ手引きを見ながら書類を集めようとすると、複雑な要件や過去の証明書類の多さに頭を悩ませてしまう経営者様も多くいらっしゃいます。
effort行政書士事務所では、宮城県内の事業者様を中心に地域に根ざした、きめ細やかなサポートでスムーズな許可取得を実現してまいります。
ご不明点などございましたら、お気軽にお問い合わせください。
